墨田区 地球温暖化防止設備導入助成制度の申請のしかた
制度の概要
| 受付状況 | 受付中 (予算に達すると予告なく終了することがあります)・最終確認 2026/10/15 |
|---|---|
| 補助額 | 太陽光:1kWあたり5万円、上限20万円 蓄電池:補助率10%、上限5万円 V2H:補助率4分の1、上限40万円 エネファーム:補助率10%、上限5万円 |
| 申し込む時期 | 工事や契約などの前に申請が必要です(事前申請) |
| 業者の指定 | なし(市区町村内の業者に限るなどの制限はありません) |
| 出し方 | 環境保全課の窓口へ直接持参(郵送は不可) |
受付状況・補助額・業者の指定・申し込む時期は、墨田区の補助金のページと同じ内容です。
対象になる人
区内にある建物の所有者が申請できます。
- 建物の所有者が複数いるときは、申請者以外の所有者からの委任状が必要です。
- 住民税を滞納していない人
- 設備を導入する住宅の販売が目的ではない人
- 直管型LED照明器具・V2H・充電設備は、事業所は対象外です。
公式ページの記載(原文)
区内にある建築物の所有者(個人、マンションの管理組合、中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)
建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の方からの委任状が必要です。
住民税を滞納していない方。
設備を導入する住宅の販売を目的としていない方。
直管型 LED 照明器具・ビークル・トゥ・ホーム(V2H)・充電設備については、事業所は対象外です。
申請の流れ
着工前に対象確認申請をする
対象確認申請書と必要な書類を、環境保全課の窓口へ持参します。着工後の申請は受け付けられません。
工事着工の1か月前から7営業日前まで。受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までですが、予算額に達した時点で終わります。
対象確認通知を受け取り、工事をする
申請が「助成の対象になるのか」の確認を受けたあとに着工します。
工事の内容が変わるときは変更届を出す
申請の内容に変更が出たら、環境保全課へ連絡して変更内容を伝え、施工前に変更届を出します。
工事の完了後に完了届を出し、書類審査に合格する
完了届などの提出から先は、完了編のパンフレットに従います。区の書類審査に合格する必要があります。
令和9年3月17日までに合格すること。
請求書を出す
請求書は電子申請もできます。案内は交付額決定通知書に同封されます。
公式ページの記載(原文)
また、必ず着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。
パンフレット記載の必要書類を工事着工の1か月前から7営業日前までに環境保全課窓口にて申請してください。
令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
ただし、予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了します。
対象確認申請書(「助成の対象になるのか」を確認する書類)提出から、工事完了後の「申請書兼完了届」
対象確認通知
申請内容に変更が生じた場合は、原則、変更届及び関係書類の提出が必要です。
変更が生じたときは、環境保全課(電話:03-5608-6207)へ連絡のうえ、変更内容を伝えていただくとともに、施工前に変更届の提出をお願いします。
令和9年3月17日までに、区による工事完了後の書類審査に合格する必要があります。
「申請書兼工事完了届」以降については、〔完了編〕をご覧ください。
請求書の電子申請ができるようになりました。電子申請のご案内は交付額決定通知書に同封いたします。
必要な書類
| 書類 | 必要な人 |
|---|---|
| 対象確認申請書(様式あり) | 全員 |
| 製品カタログ(機器の形状・規格などが分かる資料) | 全員 |
| 施工・設置する場所が分かる図面(平面図や立面図など) | 全員 |
| 見積書(申請者あてで、内訳・型番・数量の記載があるもの) | 全員 |
| 着工前の写真(撮影日入りの建物全景・工事予定箇所) | 全員 |
| 国・東京都から同種の補助を受けるときは、その交付予定額または決定額が分かる書類 | 該当する人 |
| 委任状(建物の所有者が2人以上のときだけ) | 所有者が複数の人 |
| 管理規約のコピー | 管理組合 |
設備ごとに必要な書類が別にあり、申請内容によってはここにない書類を求められることもあります。申請前に最新のパンフレットで確かめてください。
公式ページの記載(原文)
対象確認申請書(様式あり)
製品カタログ(機器の形状・規格等が分かる資料)
施工・設置する場所が分かる図面(平面図や立面図等で、施工・設置予定箇所が分かる詳細図面)
見積書(申請者あてのもので、内訳・型番・数量の記載があるもの)
着工前の写真(撮影日入りの建物全景・工事予定箇所の写真、新築の場合は建築予定場所の写真)
国・東京都から同種の補助を受ける場合は、当該補助金の交付予定額または決定額がわかる書類
委任状(様式あり、建物所有者が2人以上の場合(新築で 2 人以上になる予定も含む)のみ必要)
管理規約(表紙・共用部分の定義と範囲が分かる部分・物件名・所在地・建物概要)のコピー
※申請内容によって、以下に記載のない書類をご提出いただく場合があります。
注意すること
- 足場の設置など着工してしまうと、助成の対象になりません。
- 1つの建物につき、助成対象の設備ごとに1回だけ申請できます。
- 国・東京都の補助と併用できますが、助成額は、それらの補助額を差し引いた額をもとに計算します。
- 区は制度の周知を民間事業者に頼むことはありません。契約を急がせる事業者に注意し、見積りは複数の事業者に頼むことが勧められています。
公式ページの記載(原文)
工事着工前の申請が必要です。足場設置等着工した場合は、受付できません(助成の対象になりません)。
1つの建物について助成対象各1回のみ申請できます。
国・東京都の補助制度と併用できます。ただし、助成対象経費からそれらの補助額を差し引いた額を用いて助成金交付額を算定します。
区では制度の周知を民間事業者に依頼することはありません。
特に契約を急がせるような事業者にはご注意ください。見積りは複数の事業者に依頼することをお勧めします。
問い合わせ先・送付先
- 担当・変更時の連絡先
- 墨田区 環境保全課(電話 03-5608-6207)
公式ページの記載(原文)
このページは環境保全課が担当しています。
環境保全課(電話:03-5608-6207)
このページは、墨田区の公式ページの記載を AI が読み取って書き直したものです。各項目の原文が公式ページにあるか、日付・日数・金額・電話番号が原文と同じかを、プログラムが毎日確かめています(合わない日は、このページを出しません)。書類の作成や提出の代行はしていません。